A 必須条文民法
受領遅滞と危険の移転
売主が債務の本旨に従って買主の住所に目的物を持参したが、買主がその受領を拒んだ場合において、その後その目的物が保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し、目的物が滅失したときには、売主は、引渡債務を免れる。
受領遅滞後に第三者の放火で滅失したときは、売主に帰責事由がなく、履行不能となる(民法413条・413条の2第2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が債務の本旨に従って買主の住所に目的物を持参したが、買主がその受領を拒んだ場合において、その後その目的物が保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し、目的物が滅失したときには、売主は、引渡債務を免れる。
受領遅滞後に第三者の放火で滅失したときは、売主に帰責事由がなく、履行不能となる(民法413条・413条の2第2項)。
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