A 必須判例民法
謝罪広告と代替執行
事態の真相を告白して陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決は、代替執行によることができる。
最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、謝罪広告の新聞掲載は代替的作為義務に該当し、民事執行法171条の代替執行によることができるとした。単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度であれば良心の自由を侵害しないとされた。なお、判決当時の根拠は旧民訴法733条(代替作為)であり、現行では民事執行法171条1項1号の代替執行に当たる。
昭和31年7月4日最高裁大法廷民集10巻7号785頁(謝罪広告請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和31年7月4日 | 民集10巻7号785頁 | 謝罪広告請求 |
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