司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

受領遅滞の効果

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

民法413条の2第2項の定めである(2017年の民法改正で新設)。

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関連条文

民法第413条e-Gov↗
民法第413条の2第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第20問(弁済の提供)