B 重要条文民法
善管注意義務の特約による軽減
特定物の引渡しの債務者が負う善管注意義務は、当事者の特約により軽減することができる。
民法400条は、注意の内容を「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる」ものとしている。平成29年改正前の400条は「善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」とのみ定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
特定物の引渡しの債務者が負う善管注意義務は、当事者の特約により軽減することができる。
民法400条は、注意の内容を「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる」ものとしている。平成29年改正前の400条は「善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」とのみ定めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。