条文・判例・学説を体系的に整理
債務者がその居住する建物の明渡債務を履行しない場合、債権者は債務名義を得た上で直接強制の方法により履行の強制をすることができる。
建物明渡しは直接強制の対象となる(民事執行法168条)。
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