B 重要条文民法
不特定物の引渡債務と直接強制
債務者が不特定物の引渡債務を履行しない場合、債権者は債務名義を得た上で直接強制又は間接強制の方法により履行の強制をすることができるが、代替執行は作為又は不作為を目的とする債務についての方法であり、引渡債務について代替執行の方法によることはできない。
動産の引渡しは、執行官が取り上げて債権者に引き渡す方法(民事執行法169条1項)又は間接強制(同法173条1項)による。代替執行(同法171条1項)は、作為・不作為を目的とする債務についての方法である。
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