B 重要条文民法
返還時期の定めのない消費貸借と催告
返還の時期を定めなかった消費貸借において、貸主が相当の期間を定めて返還の催告をしたときは、借主はその期間経過時から遅滞の責任を負い、貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、催告の後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
期間を定めないでした催告も無効とならないとするのが、判例の立場である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
返還の時期を定めなかった消費貸借において、貸主が相当の期間を定めて返還の催告をしたときは、借主はその期間経過時から遅滞の責任を負い、貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、催告の後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
期間を定めないでした催告も無効とならないとするのが、判例の立場である。
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