A 必須判例民法
詐害行為取消しによる支払債務の遅滞
詐害行為取消しによる受益者の受領金支払債務は、期限の定めのない債務であり、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る(詐害行為取消判決の確定時に遅滞に陥るのではない)。
最判平成30年12月14日(民集72巻6号1101頁)の判示である。
平成30年12月14日最高裁第二小法廷民集72巻6号1101頁(旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成30年12月14日 | 民集72巻6号1101頁 | 旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。