条文・判例・学説を体系的に整理
取立債務については、確定期限が到来しても、債権者が取立行為をしない(債務者の履行の提供の機会が与えられない)間は、債務者は履行遅滞の責任を負わない。
取立債務では、債務者は債権者の取立てがあってはじめて履行をすることができるからである。
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