B 重要条文民法
種類債権の特定と発送
履行場所の別段の定めがない種類債権が持参債務となる場合、目的物は債務者が債権者の住所で現実に提供した時に特定し、分離・通知や発送だけでは特定しない。
民法401条2項の給付に必要な行為は履行場所に応じて判断され、持参債務では債権者の住所に目的物を持参して現実の提供をすることを要する。単なる発送のみでは特定は生じない。大審院大正8年12月25日判決(民録25輯2400頁)は、持参債務の場合、債権者の住所で履行の提供をしなければ給付に必要な行為をしたとはいえず、物を取り分けて運送人に託して送付しただけでは目的物は特定しないとした。
昭和30年10月18日最高裁第三小法廷民集9巻11号1642頁(手附金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年10月18日 | 民集9巻11号1642頁 | 手附金請求 |
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