B 重要判例民法
借地上の建物の抵当権と土地賃借権
土地賃借人が借地上の建物に設定した抵当権の効力は原則として土地の賃借権にも及び、競落人は従前の建物所有者との関係では建物の所有権とともに賃借権も取得するが、賃貸人に対しては、民法612条1項による賃貸人の承諾(承諾がないときは借地借家法20条1項による裁判所の承諾に代わる許可)がなければ、その賃借権の取得を主張することができない。
最判昭40.5.4(民集19巻4号811頁)の判示による。
昭和40年5月4日最高裁第三小法廷民集19巻4号811頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年5月4日 | 民集19巻4号811頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 民法 | 第16問(抵当権の効力) |
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