B 重要条文民法
物上保証人の根抵当権消滅請求
根抵当権の元本確定後において現に存する債務の額が極度額を超えるときは、物上保証人は極度額相当額を払い渡して根抵当権の消滅請求をすることができる。
民法398条の22第1項の定めによる。
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根抵当権の元本確定後において現に存する債務の額が極度額を超えるときは、物上保証人は極度額相当額を払い渡して根抵当権の消滅請求をすることができる。
民法398条の22第1項の定めによる。
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