司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

抵当権者への配当の供託請求

抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、抵当権者以外の各債権者は、抵当権者に394条1項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

民法394条2項の定めによる。

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関連条文

民法第394条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第13問(担保物権の効力)
予備試験2013年民法第6問(担保物権の効力)