条文・判例・学説を体系的に整理
抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、抵当権者以外の各債権者は、抵当権者に394条1項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
民法394条2項の定めによる。
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