A 必須条文民法
将来債権を被担保債権とする抵当権
後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ、その旨の登記がされた後に貸付金債権が生じた場合、抵当権はその債権を有効に担保する。
大判明治38年12月6日(民録11輯1653頁)の判示である。最判昭和33年5月9日(民集12巻7号989頁)も、将来発生の可能性のある条件付債権のための抵当権を有効とした。
昭和33年5月9日最高裁第二小法廷民集12巻7号989頁(抵当権登記抹消手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年5月9日 | 民集12巻7号989頁 | 抵当権登記抹消手続請求 |
| 大審院第二民事部 | 明治38年12月6日 | 民録11巻1653頁 | 抵当権設定登記抹消手続並不動産競売手続取消請求ノ件 |
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