条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権者が同一の債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権を譲渡した場合、その処分は、主たる債務者に通知し又は主たる債務者が承諾しなければ、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
民法376条1項・377条1項の定めである。
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