A 必須判例民法
借地後の土地取得と法定地上権
土地賃借人が借地上に建物を所有していたところ、後にその土地の所有権を譲り受け、その後土地に第二順位の抵当権が設定されて実行され他人が土地を取得したときは、法定地上権は成立しない。
最判平成2年1月22日(民集44巻1号314頁)は、一番抵当権設定当時に土地と建物の所有者が異なっていたときは、後順位抵当権の実行でも法定地上権は成立しないとした。一番抵当権者の期待を保護する趣旨である。
平成2年1月22日最高裁第二小法廷民集44巻1号314頁(建物収去土地明渡)
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