A 必須条文民法
第三取得者が支出した費用の償還
抵当不動産の第三取得者が必要費又は有益費を支出したときは、民法196条の区別に従い、抵当不動産の代価から他の債権者より先に償還を受けることができ、有益費については価格の増加が現存する場合に限られる。
民法391条は196条の区別に従うことを定める。有益費は回復者の選択に従い支出額又は増価額を償還するのであり、当然に支出全額の償還を受けるわけではない。196条1項ただし書には果実を取得した場合の通常必要費の負担も定められている。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。