A 必須条文民法
免責的債務引受の担保移転と物上保証人
免責的債務引受がされた場合に、債権者は、免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができるが、引受人以外の者(物上保証人)が設定した担保権を移す場合には、その承諾を得なければならない。
民法472条の4第1項が定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
免責的債務引受がされた場合に、債権者は、免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができるが、引受人以外の者(物上保証人)が設定した担保権を移す場合には、その承諾を得なければならない。
民法472条の4第1項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。