司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

第三取得者の利息等弁済と抵当権消滅

第三取得者が、被担保債権の元本のほか、利息及び遅延損害金のうち最後の2年分を弁済しても、それより前の利息等の債権が残っている限り、抵当権は当然には消滅しない。

民法375条は抵当権を行使できる範囲を最後の2年分に制限するものであり、それより前の定期金の債権そのものを消滅させるものではない。

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関連条文

民法第375条第1項e-Gov↗
民法第375条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第15問(抵当権の設定・消滅)
予備試験2026年民法第7問(抵当権の設定・消滅)