C 補足条文民法
第三取得者の利息等弁済と抵当権消滅
第三取得者が、被担保債権の元本のほか、利息及び遅延損害金のうち最後の2年分を弁済しても、それより前の利息等の債権が残っている限り、抵当権は当然には消滅しない。
民法375条は抵当権を行使できる範囲を最後の2年分に制限するものであり、それより前の定期金の債権そのものを消滅させるものではない。
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第三取得者が、被担保債権の元本のほか、利息及び遅延損害金のうち最後の2年分を弁済しても、それより前の利息等の債権が残っている限り、抵当権は当然には消滅しない。
民法375条は抵当権を行使できる範囲を最後の2年分に制限するものであり、それより前の定期金の債権そのものを消滅させるものではない。
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