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C 補足その他民法
被担保債権の表示と抵当権登記の効力
現存の債権及び将来発生する可能性のある条件付債権を、現存の貸金債権であるように表示して抵当権設定登記をした場合でも、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続をしたときは、その抵当権の設定は有効である。
被担保債権の表示が実体と異なる場合でも、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続をしたときは、登記は有効であると解されている。
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文献出典
- 道垣内弘人 — 担保物権法 第4版(有斐閣、2017)
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