A 必須条文民法
動産質権の侵奪占有の占有訴権による回復
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができ、質権に基づく返還請求はできない(民法353条)。
民法353条は、動産質権者が占有を奪われた場合の質物の回復手段を占有回収の訴えに限定しており、質権に基づく物権的返還請求は認められない。
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動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができ、質権に基づく返還請求はできない(民法353条)。
民法353条は、動産質権者が占有を奪われた場合の質物の回復手段を占有回収の訴えに限定しており、質権に基づく物権的返還請求は認められない。
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