条文・判例・学説を体系的に整理
債権を質権の目的とする場合、その債権について証書があっても、証書の交付は質権設定の効力発生要件ではない。
質権は財産権をその目的とすることができる(民法362条1項)。2020年4月1日施行の改正前の363条は、譲渡に証書の交付を要する債権を質権の目的とするときは証書の交付によって効力を生ずると定めていたが、同条は削除された。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。