司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

動産質権者の必要費償還請求

動産質権者は、継続して占有している質物について必要費を支出した場合、所有者にその償還をさせることができる。

民法350条が299条1項を準用している。

トピック

関連条文

民法第350条e-Gov↗
民法第299条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第12問(必要費)
司法試験2014年民法第36問(必要費)
予備試験2014年民法第15問(必要費)