A 必須条文民法
動産質権の簡易弁済充当
動産質権者は、被担保債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
民法354条の定めである。あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
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動産質権者は、被担保債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
民法354条の定めである。あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
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