A 必須条文民法
債権質の対抗要件と第三債務者の抗弁
債権を目的とする質権の設定は、民法467条の規定に従い、第三債務者に通知し又は第三債務者が承諾しなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができず、第三債務者は、通知を受けるまでに質権設定者に対して生じた事由を質権者に対抗することができる。
民法364条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権を目的とする質権の設定は、民法467条の規定に従い、第三債務者に通知し又は第三債務者が承諾しなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができず、第三債務者は、通知を受けるまでに質権設定者に対して生じた事由を質権者に対抗することができる。
民法364条の定めである。
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