B 重要条文民法
質権と先取特権の優先関係
動産売買の先取特権と質権が競合する場合において、質権者が質権を取得した時点で先取特権の存在を知らなかったときは、質権が先取特権に優先する。
民法334条により動産質権者は第一順位の先取特権者と同一の権利を有し、330条2項により、債権取得時に後順位の先取特権者があることを知っていたときに限り優先権を行使できない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
動産売買の先取特権と質権が競合する場合において、質権者が質権を取得した時点で先取特権の存在を知らなかったときは、質権が先取特権に優先する。
民法334条により動産質権者は第一順位の先取特権者と同一の権利を有し、330条2項により、債権取得時に後順位の先取特権者があることを知っていたときに限り優先権を行使できない。
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