B 重要条文民法
債権質の対抗要件と債権譲渡登記
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、第三債務者以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
動産債権譲渡特例法14条・4条1項により、法人による債権質の設定登記がされたときは、債務者以外の第三者について確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。
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債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、第三債務者以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
動産債権譲渡特例法14条・4条1項により、法人による債権質の設定登記がされたときは、債務者以外の第三者について確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。
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