C 補足条文民法
譲渡制限の意思表示のある債権の質入れ
預貯金債権等の特則を除き、譲渡制限の意思表示がある債権でも質権設定の効力は妨げられないが、悪意又は重過失の質権者に対し、債務者は履行を拒むことができ、質権設定者への弁済その他の債務消滅事由を対抗することもできる。
民法466条2項・3項の規律が債権質にも及ぶと解される。預貯金債権については466条の5第1項により、譲渡制限の意思表示自体を悪意又は重過失の第三者に対抗できる特則がある。466条4項には、相当期間を定めて設定者への履行を催告しても履行がない場合の例外がある。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。