条文・判例・学説を体系的に整理
債権を目的とする質権の設定が第三債務者に通知された後に、第三債務者が質権設定者との間で新たに売買契約を締結して取得した代金債権を自働債権とする相殺は、質権者に対抗することができない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。