条文・判例・学説を体系的に整理
現に発生していない将来の債権も、質権の目的とすることができる。
民法466条の6第1項は債権譲渡について債権が現に発生していることを要しないと定め、債権質の設定でも将来債権を目的とすることができると解されている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。