条文・判例・学説を体系的に整理
動産質権は、設定行為に別段の定めがない限り、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保し、利息について最後の2年分に限るとの制限はない。
民法346条は利息の範囲を限定していない。最後の2年分に限る制限(375条)は、後順位担保権者等を考慮した抵当権に関する規定である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。