司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

債務者承諾による留置物賃貸と留置権

留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を賃貸することができ、承諾を得て賃貸したときは、留置権は消滅しない。

民法298条2項・302条ただし書による。

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関連条文

民法第302条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第14問(留置権・抵当権)
予備試験2012年民法第5問(留置権・抵当権)