条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は民事執行法に基づき目的物の形式的競売を申し立てることができ、抵当権者も同様に担保権の実行としての競売を申し立てることができる。
留置権による競売は民事執行法195条の形式的競売、抵当権の実行は同法180条以下の担保権の実行としての競売による。
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