B 重要判例民法
留置権行使中の使用と不当利得
建物の留置権者が留置権に基づき建物に従前と同様の態様で居住した場合、留置権者は建物所有者に対してその居住による利得を返還する義務を負う。
大判昭和13年12月17日は、留置権に基づく居住は保存に必要な使用(民法298条2項ただし書)として認められるにとどまり、居住による実質的な利益は不当利得として償還しなければならないとした。
昭和10年5月13日大審院民集14巻876頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 昭和10年5月13日 | 民集14巻876頁 | - |
| 大審院第三民事部 | 昭和13年12月17日 | 大審院判決全集6巻21頁 | - |
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