B 重要条文民法
有益費の償還と留置権の消滅
建物の賃借人が賃貸借終了後、有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において、賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは、留置権は消滅する。
期限が許与されると、償還請求権は弁済期にないことになり、民法295条1項ただし書により留置権は失われる(608条2項ただし書・299条2項ただし書)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物の賃借人が賃貸借終了後、有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において、賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは、留置権は消滅する。
期限が許与されると、償還請求権は弁済期にないことになり、民法295条1項ただし書により留置権は失われる(608条2項ただし書・299条2項ただし書)。
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