C 補足条文民法
有益費による建物留置と使用の対価
賃借人が、有益費償還請求権を被担保債権として賃借建物を留置し、保存に必要な範囲で使用を継続した場合でも、その使用による利益は不当利得として賃貸人に返還しなければならない。
保存に必要な使用が許される(民法298条2項)ことは、使用による利益を無償で取得できることを意味しない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
賃借人が、有益費償還請求権を被担保債権として賃借建物を留置し、保存に必要な範囲で使用を継続した場合でも、その使用による利益は不当利得として賃貸人に返還しなければならない。
保存に必要な使用が許される(民法298条2項)ことは、使用による利益を無償で取得できることを意味しない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。