B 重要条文民法
他人物売買の履行不能賠償債権と留置権
他人の物を売り、引き渡したものの買主に即時取得が成立しないときは、買主は、所有者からの返還請求に対し、売主に対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として留置権を行使することができない。
履行不能を理由とする損害賠償請求権は、物自体の引渡しを目的とする債権が態様を変じたものであり、「その物に関して生じた債権」(民法295条1項)に当たらない。
昭和51年6月17日最高裁第一小法廷民集30巻6号616頁(所有権移転登記抹消等請求)
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