司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

建物買取請求後の建物留置と敷地占有

借地人が建物買取請求権を行使したときは、建物の代金債権を被担保債権として建物を留置することができ、その留置権に基づいて敷地の明渡しも拒むことができるが、建物の占有によりその敷地を占有している限り、敷地の賃料相当額を不当利得として返還すべき義務を負う。

最判昭和35年9月20日(民集14巻11号2227頁)は、旧借地法の下で不当利得返還義務を認めた。留置権で敷地の明渡しも拒めることは、大判昭和18年2月18日(民集22巻91頁)による。

昭和35年9月20日最高裁第三小法廷民集14巻11号2227頁(建物収去、土地明渡請求)

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関連条文

借地借家法第13条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和35年9月20日民集14巻11号2227頁建物収去、土地明渡請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年民法第6問(留置権)