B 重要判例民法
建物買取請求後の建物留置と敷地占有
借地人が建物買取請求権を行使したときは、建物の代金債権を被担保債権として建物を留置することができ、その留置権に基づいて敷地の明渡しも拒むことができるが、建物の占有によりその敷地を占有している限り、敷地の賃料相当額を不当利得として返還すべき義務を負う。
最判昭和35年9月20日(民集14巻11号2227頁)は、旧借地法の下で不当利得返還義務を認めた。留置権で敷地の明渡しも拒めることは、大判昭和18年2月18日(民集22巻91頁)による。
昭和35年9月20日最高裁第三小法廷民集14巻11号2227頁(建物収去、土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年9月20日 | 民集14巻11号2227頁 | 建物収去、土地明渡請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民法 | 第6問(留置権) |
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