条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者が善良な管理者の注意をもって留置物を占有する義務に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
民法298条1項は留置権者の善管注意義務を定め、同条3項はその違反があるときに債務者が留置権の消滅を請求できると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。