B 重要判例民法
買主破産後の転売代金債権への物上代位
動産売買の先取特権者は、買主が破産手続開始の決定(破産宣告)を受けた後においても、物上代位権を行使して転売代金債権を差し押さえることができる。
最判昭59.2.2(民集38巻3号431頁)の判示による。
昭和59年2月2日最高裁第一小法廷民集38巻3号431頁(供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年2月2日 | 民集38巻3号431頁 | 供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第16問(動産売買と担保) |
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