条文・判例・学説を体系的に整理
動産先取特権は、債務者が目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、第三取得者が先取特権の目的であることを知っていたかどうかにかかわらず、その動産について行使することができない(民法333条)。
民法333条の定めによる。
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