司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,666 / 14,461次へ
A 必須条文民法

動産先取特権の第三取得者引渡し後の行使

動産先取特権は、債務者が目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、第三取得者が先取特権の目的であることを知っていたかどうかにかかわらず、その動産について行使することができない(民法333条)。

民法333条の定めによる。

トピック

関連条文

民法第333条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第12問(担保物権総論)