A 必須判例民法
動産売買先取特権の転売代金への代位
動産売買の先取特権者は、債務者が先取特権の目的物を第三者に転売した場合、その転売代金債権について物上代位権を行使することができる(民法304条1項、最判昭60.7.19)。
民法304条1項・最判昭60.7.19による。
昭和60年7月19日最高裁第二小法廷民集39巻5号1326頁(配当異議)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
動産売買の先取特権者は、債務者が先取特権の目的物を第三者に転売した場合、その転売代金債権について物上代位権を行使することができる(民法304条1項、最判昭60.7.19)。
民法304条1項・最判昭60.7.19による。
昭和60年7月19日最高裁第二小法廷民集39巻5号1326頁(配当異議)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。