A 必須判例民法
先行差押え後の先取特権の物上代位
物上代位の目的債権について一般債権者が差押え又は仮差押えの執行をしたにすぎないときは、その後でも、動産売買の先取特権者は物上代位権を行使することができる(最判昭60.7.19、最判昭59.2.2)。
最判昭60.7.19(民集39巻5号1326頁)の判示による。
昭和60年7月19日最高裁第二小法廷民集39巻5号1326頁(配当異議)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和60年7月19日 | 民集39巻5号1326頁 | 配当異議 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年2月2日 | 民集38巻3号431頁 | 供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴 |
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