A 必須条文民法
特約によっても建物に及ばない土地抵当権
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶのであって、建物が存する土地に設定された抵当権の効力は、抵当権者と設定者の特約でも、その土地上の建物に及ぼすことはできない。
民法370条の定めによる。土地と建物は別個の不動産である。
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抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶのであって、建物が存する土地に設定された抵当権の効力は、抵当権者と設定者の特約でも、その土地上の建物に及ぼすことはできない。
民法370条の定めによる。土地と建物は別個の不動産である。
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