A 必須条文民法
一般先取特権と物上代位の差押え
一般の先取特権は債務者の総財産を目的とするから、動産が売却されて代金債権に変じた場合もその債権に当然に効力が及び、民法304条1項ただし書の差押えをしなくても行使することができる。
一般の先取特権(民法306条)は債務者の総財産を目的とし、売却代金債権も引き続き債務者の総財産に属するからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
一般の先取特権は債務者の総財産を目的とするから、動産が売却されて代金債権に変じた場合もその債権に当然に効力が及び、民法304条1項ただし書の差押えをしなくても行使することができる。
一般の先取特権(民法306条)は債務者の総財産を目的とし、売却代金債権も引き続き債務者の総財産に属するからである。
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