司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

一般先取特権と物上代位の差押え

一般の先取特権は債務者の総財産を目的とするから、動産が売却されて代金債権に変じた場合もその債権に当然に効力が及び、民法304条1項ただし書の差押えをしなくても行使することができる。

一般の先取特権(民法306条)は債務者の総財産を目的とし、売却代金債権も引き続き債務者の総財産に属するからである。

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関連条文

民法第304条第1項e-Gov↗
民法第306条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第13問(先取特権)
司法試験2015年民法第12問(先取特権)
予備試験2015年民法第6問(先取特権)