B 重要条文民法
一般先取特権の不動産優先弁済
一般の先取特権者は、原則としてまず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足がある場合に不動産から弁済を受けるが、不動産の代価を先に配当する場合等の民法335条4項の例外がある。
民法335条1項が原則を定め、4項は不動産以外の財産より先に不動産の代価を配当する場合や、他の不動産より先に特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には前3項を適用しないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
一般の先取特権者は、原則としてまず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足がある場合に不動産から弁済を受けるが、不動産の代価を先に配当する場合等の民法335条4項の例外がある。
民法335条1項が原則を定め、4項は不動産以外の財産より先に不動産の代価を配当する場合や、他の不動産より先に特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には前3項を適用しないとする。
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