A 必須条文民法
一般先取特権と特別先取特権の優劣
一般の先取特権と特別の先取特権が競合するときは特別の先取特権が優先するが、共益の費用の先取特権は、その利益を受けた全ての債権者に優先する。
民法329条2項本文は特別の先取特権を一般の先取特権に優先させる一方、同項ただし書は、共益の費用の先取特権について、その利益を受けた全ての債権者に優先する例外を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
一般の先取特権と特別の先取特権が競合するときは特別の先取特権が優先するが、共益の費用の先取特権は、その利益を受けた全ての債権者に優先する。
民法329条2項本文は特別の先取特権を一般の先取特権に優先させる一方、同項ただし書は、共益の費用の先取特権について、その利益を受けた全ての債権者に優先する例外を定める。
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