司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

不動産賃貸の先取特権と敷金

不動産賃貸の先取特権は、敷金の受取がある場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ存在する。

民法316条は、賃貸人の先取特権の範囲を敷金で担保されない部分に限定しており、敷金額の範囲内の未払賃料については先取特権を行使できない。

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関連条文

民法第316条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第13問(先取特権)
司法試験2022年民法第26問(先取特権)
予備試験2022年民法第12問(先取特権)
司法試験2016年民法第13問(先取特権)