B 重要条文民法
共益費用の先取特権と特別先取特権
共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有するが、すべての特別の先取特権に当然に優先するわけではない。
民法329条2項ただし書により、共益費用の先取特権はその利益を受けたすべての債権者に対して優先するが、その利益を受けていない特別の先取特権者との関係では同項本文により特別の先取特権が優先するため、共益費用の先取特権が全ての特別の先取特権に当然に優先するわけではない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。