A 必須判例民法
動産売買先取特権と占有改定
動産売買の先取特権の目的物である動産を買主が第三者に売却し、占有改定によりこれを引き渡した場合、動産売買の先取特権はその動産について行使することができなくなる。
民法333条は「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」と定める。大判大正6年7月26日(民録23輯1203頁、強制執行異議ノ件)の判決要旨は「民法第三百三十三條ニ所謂引渡中ニハ同法第百八十三條ニ依ル占有改定ノ場合ヲモ包含スル」とする。したがって、占有改定による引渡しの後は、先取特権をその動産について行使できない。
昭和62年11月10日最高裁第三小法廷民集41巻8号1559頁(第三者異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和62年11月10日 | 民集41巻8号1559頁 | 第三者異議 |
| 大審院 | 大正6年7月26日 | 民録23巻1203頁 | 強制執行異議ノ件 |
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